何だか昨日の夜頃からすっごく冷えてるっ!
今晩和、久しぶりに指先の冷たさを感じている星海です。
そろそろ寒さでタイピング速度が落ちる季節にさしかかってきていますねー。
今日の私は朝から授業で内定とはなんぞやについて学んで参りました。(昨日の六法の行方は此処です)
写メはその授業のノート。
なかなか奥の深いヤツです、内定というヤツは。
あれ、法的には何の規定も無いという不思議な存在。
内定の解釈には①労働契約締結過程説②予約説③労働契約締結説の3つの説が存在するのだそうです。
まず、①労働契約過程説、というのは、例え5月の時点で内定を貰ったとしても、それはあくまで採用過程のプロセス(過程)の一つであって実際に労働契約が成立するのは4/1の入社時点である、という考え方。
つまり、入社するまでは労働契約が成立しては居ないので、地位確認請求(内定したんだから雇え!と言うこと)は出来ない(入社していない=労働契約が成立していない=労使義務が発生しない=社員じゃない)、という説。
この場合、精神的苦痛やもう一度就職活動をやり直さなければならない損害を与えたとして、損害賠償請求のみ可能。
次に②予約説は、確かに内定というものが出たことで入社できる確率は高まったが、あくまでそれは入社予約のようなものに過ぎず、場合によっては入社できないこともあり得る、とする説。(=新作CDの予約をしたが、様々な都合により入手できず引き渡せないことになった、と同様)
こちらも①同様、内定は入社とイコールではなく、あくまで労働契約の成立は入社時点と考えられるため、地位確認請求は出来ず、損害賠償請求のみ可能である。
小難しいことを並べ立てましたが、つまり上記2つの説の私たちリクルーター側にとって重要なポイントは何処か、というと、これらの説では内定をいつ取り消されても、私たちが出来ることは金払えこんちくしょうと言ってお金を貰うことだけで、職は確保して貰えないということです。
普通に考えてあまりにも非道いので、現在、判例・通説とされているのが③労働契約締結説です。
これは内定を出した時点で労働契約が成立しているという考え方で、契約したのですからそれに基づく権利と義務が発生しますので、ちゃんと雇わなくちゃいけない、つまり、理由無く内定を取り消した場合は地位確認請求も可能である、というもの。
もちろん、損害賠償請求も行えるようです。
あぁ良かった。
と思いたかったのですが。。。
じゃぁ巷でうわさの内定取り消しのニュースは一体全体どういうコトなのか、っていうね;
しかも一番良さそうな③の場合でも、誓約書がどうのこうのと色々細かいところがあるらしい。
これは別の法律関係の授業で習ったことですが、もし事故ったりとかして、例えどんな小さな事故であっても、必ず警察を呼んだ方が良いそうです。
例えば、ちょっと掠ったぐらいの事故で、自転車が曲がってしまったり車体に傷が付いてしまったりという程度だったとき、お互い急いでいて、しかも相手が「こちらが全面的に悪かったので後で全額お支払い致します」と言ってくれたからと電話番号と名前だけ聞いてもダメなんだそうです。
だって相手が「言ってないよそんなこと」と言ってしまえば終わりだから。
例えどちらに非があったにせよ無かったにせよ、口約束は法的にあまり強い拘束力を持たないそうです。
なので相手がこう言って逃げようとした場合は、その「○○の件について、私がお支払い致します。」という覚え書きと、相手の名前と日付を書いて貰えば完璧だそうです。
例えそれがどんなノートの切れ端だろうと、汚い走り書きだろうと、それだけで効力を発揮するとのこと。
法の世界に置いて、書面に書かれたモノというのは一番強いそうです。
なので一番手っ取り早いのは警察を呼ぶこと。
全部やってくれるから。
お巡りさんも、自分の管轄内で事故が起こることを極力避けたい(なんかポイント減るだかなんだかでお巡りさんの明るい未来(笑)が遠くなるらしい)とのことで、上手く示談とかに持ち込んでくれるらしいので。
最後は話がずれましたが。
そういうことで、今学期はやたら法関係に造詣を深めている星海でした。
嫌いなんだけどね、法律・・・。
昨日も書いたけど考えると苦しいから。。。
しかも何の因果か運命か、今朝の某情報番組で裁判員制度のことやってたり、ヤフーのトップに出てたりとタイミングの良さにびっくりしました。
やっぱり内容を知れば知るほど嫌な制度だなぁ・・・。
というわけで!
本日はこの辺で。
最近、明るい話題を書いていないので明日はもうちょいハッピーなことを書きたいですなぁ・・・。
それでは明日も元気に頑張りましょー!
今晩和、久しぶりに指先の冷たさを感じている星海です。
そろそろ寒さでタイピング速度が落ちる季節にさしかかってきていますねー。
今日の私は朝から授業で内定とはなんぞやについて学んで参りました。(昨日の六法の行方は此処です)
写メはその授業のノート。
なかなか奥の深いヤツです、内定というヤツは。
あれ、法的には何の規定も無いという不思議な存在。
内定の解釈には①労働契約締結過程説②予約説③労働契約締結説の3つの説が存在するのだそうです。
まず、①労働契約過程説、というのは、例え5月の時点で内定を貰ったとしても、それはあくまで採用過程のプロセス(過程)の一つであって実際に労働契約が成立するのは4/1の入社時点である、という考え方。
つまり、入社するまでは労働契約が成立しては居ないので、地位確認請求(内定したんだから雇え!と言うこと)は出来ない(入社していない=労働契約が成立していない=労使義務が発生しない=社員じゃない)、という説。
この場合、精神的苦痛やもう一度就職活動をやり直さなければならない損害を与えたとして、損害賠償請求のみ可能。
次に②予約説は、確かに内定というものが出たことで入社できる確率は高まったが、あくまでそれは入社予約のようなものに過ぎず、場合によっては入社できないこともあり得る、とする説。(=新作CDの予約をしたが、様々な都合により入手できず引き渡せないことになった、と同様)
こちらも①同様、内定は入社とイコールではなく、あくまで労働契約の成立は入社時点と考えられるため、地位確認請求は出来ず、損害賠償請求のみ可能である。
小難しいことを並べ立てましたが、つまり上記2つの説の私たちリクルーター側にとって重要なポイントは何処か、というと、これらの説では内定をいつ取り消されても、私たちが出来ることは金払えこんちくしょうと言ってお金を貰うことだけで、職は確保して貰えないということです。
普通に考えてあまりにも非道いので、現在、判例・通説とされているのが③労働契約締結説です。
これは内定を出した時点で労働契約が成立しているという考え方で、契約したのですからそれに基づく権利と義務が発生しますので、ちゃんと雇わなくちゃいけない、つまり、理由無く内定を取り消した場合は地位確認請求も可能である、というもの。
もちろん、損害賠償請求も行えるようです。
あぁ良かった。
と思いたかったのですが。。。
じゃぁ巷でうわさの内定取り消しのニュースは一体全体どういうコトなのか、っていうね;
しかも一番良さそうな③の場合でも、誓約書がどうのこうのと色々細かいところがあるらしい。
これは別の法律関係の授業で習ったことですが、もし事故ったりとかして、例えどんな小さな事故であっても、必ず警察を呼んだ方が良いそうです。
例えば、ちょっと掠ったぐらいの事故で、自転車が曲がってしまったり車体に傷が付いてしまったりという程度だったとき、お互い急いでいて、しかも相手が「こちらが全面的に悪かったので後で全額お支払い致します」と言ってくれたからと電話番号と名前だけ聞いてもダメなんだそうです。
だって相手が「言ってないよそんなこと」と言ってしまえば終わりだから。
例えどちらに非があったにせよ無かったにせよ、口約束は法的にあまり強い拘束力を持たないそうです。
なので相手がこう言って逃げようとした場合は、その「○○の件について、私がお支払い致します。」という覚え書きと、相手の名前と日付を書いて貰えば完璧だそうです。
例えそれがどんなノートの切れ端だろうと、汚い走り書きだろうと、それだけで効力を発揮するとのこと。
法の世界に置いて、書面に書かれたモノというのは一番強いそうです。
なので一番手っ取り早いのは警察を呼ぶこと。
全部やってくれるから。
お巡りさんも、自分の管轄内で事故が起こることを極力避けたい(なんかポイント減るだかなんだかでお巡りさんの明るい未来(笑)が遠くなるらしい)とのことで、上手く示談とかに持ち込んでくれるらしいので。
最後は話がずれましたが。
そういうことで、今学期はやたら法関係に造詣を深めている星海でした。
嫌いなんだけどね、法律・・・。
昨日も書いたけど考えると苦しいから。。。
しかも何の因果か運命か、今朝の某情報番組で裁判員制度のことやってたり、ヤフーのトップに出てたりとタイミングの良さにびっくりしました。
やっぱり内容を知れば知るほど嫌な制度だなぁ・・・。
というわけで!
本日はこの辺で。
最近、明るい話題を書いていないので明日はもうちょいハッピーなことを書きたいですなぁ・・・。
それでは明日も元気に頑張りましょー!
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